(1)要指導医薬品及び一般用医薬品の定義及びこれらに関する解説
- 【要指導医薬品】 特にリスクの高い医薬品
- その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
- 【第1類医薬品】 特にリスクの高い医薬品
- その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの(要指導医薬品を除く)
- 新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 【第2類医薬品】 リスクが比較的高い医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)
- 【指定第2類医薬品】 リスクが比較的高い医薬品
- 第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)
- 【第3類医薬品】 リスクが比較的低い医薬品
- 要指導医薬品第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
(2)要指導医薬品及び一般用医薬品の表示に関する解説
医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示
表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがある。
- 要指導医薬品はパッケージに 【要指導医薬品】 文字を記載し、枠で囲む。
- 第1類医薬品はパッケージに 【第1類医薬品】 文字を記載し、枠で囲む。
- 第2類医薬品はパッケージに 【第2類医薬品】 文字を記載し、枠で囲む。
- 指定第2類医薬品はパッケージに 【第2類医薬品】 文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲む。
- 第3類医薬品はパッケージに 【第3類医薬品】 文字を記載し、枠で囲む。
(3)要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供及び指導に関する解説
リスク区分ごとに、薬剤師又は登録販売者情報提供及び指導を行う。
- 【要指導医薬品】 薬剤師が対面で文書を用いて情報提供及び薬学的知見に基づく指導する(義務)
- 【第1類医薬品】 薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
- 【第2類医薬品】【指定第2類医薬品】 薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
- 【第3類医薬品】 義務はないが専門家が情報提供に努める
(4)要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する解説
リスク区分された医薬品は、リスク別に陳列し、専門家が不在の場合は医薬品売場を閉鎖する。
(閉鎖時の販売はできない)
- リスク別陳列
・同じ薬効(例えば、胃腸薬とか目薬とか)内でも、リスクが混在しないようにリスクごとに集めて陳列する。 - 要指導医薬品の陳列は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列する。
- 第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列する。
- 第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列する。
- 指定第2類医薬品は情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高める。
- 第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列する。
(5)指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
- 第2類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含んだ医薬品をいう。
- 指定第2類医薬品は、パッケージに【第2類医薬品】 文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲む。
- ホームページ上では、商品タイトルに【第(2)類医薬品】と表示する。
- 指定第2類医薬品は、専門家が在席するカウンター等より7m以内に陳列し、情報提供の機会を高める。
- 指定第2類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌(してはいけないこと)を確認し、及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
(6)店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明
店舗に勤務している専門家は薬剤師及び登録販売者です。
薬剤師及び登録販売者は白衣を着用し、薬剤師及び登録販売者であることを示す名札をつけています。
(7)一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品)のホームページ上の表示に関する解説
各商品ページの商品名にリスク区分を表示
- 第1類医薬品: 現在ネット販売はいたしません
- 第2類医薬品: 【第2類医薬品】と表示
- 指定第2類医薬品: 【第(2)類医薬品】と表示
- 第3類医薬品: 【第3類医薬品】と表示
(8)医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を万一受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。
昭和55年5月1日以降に医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害が救済の対象となりますが、抗ガン剤、免疫抑制剤など一部対象除外医薬品があります。
- 窓口 (独)医薬品医療機器総合機構
- 連絡先電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)
- 受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始除) 午前9時から午後5時30分
- ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
(9)苦情相談窓口
医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口 は以下に設置してあります。
・ 神戸市保健所 078-322-6796
(10)その他必要な事項
- 収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
- 医薬品の正しい購入方法に努め、正しい使用方法を守って下さい。
- 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。
- 医薬品は、使用期限が最低1年以上ある医薬品のみ発送いたします。
医薬品の安全使用のための業務手順書
- 商品の展示・陳列
- 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
- 一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
- 劇薬、医療用医薬品、1類医薬品は販売いたしません。
- 情報提供
- 販売に関する許可を有することをこちらのページに記載しています。
- 使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
- 購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
- 電話: 078-331-3044
- FAX: 078-391-1507
- メール: info@yagies.com
- 申込み
- 皆様の体の状態を確認するため、問診機能を設定しています。
- 特定の医薬品については、個数制限を設定しているものがあります。
- 申込の承諾
- 専門家が、問診の回答内容や注文内容、注文数などを確認し、不明な点があれば、購入目的などを確認させていただきます。販売が適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただきます。
- 引渡
- 誤出荷を防止するため、専門家が複数人で確認します。
- 販売後の対応
- 専門家が随時ご相談に対応します。
- 必要に応じお客様に必要な情報をメール等で提供します。